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子どもがいるともらえる「児童手当」。
支給されるには条件があったり、
家庭によっては制限があったり、
知らないと困ることが多いです。
複雑な児童手当制度について、
わかりやすくまとめました。
Contents
児童手当の支給期間と支給対象になる子ども
児童手当は、
国から、子どもを養育している人へ、
「子どものために使ってね」という趣旨で
銀行振込にて支給されるお金のことです。
子どもが生まれてから、
中学を卒業する(15歳になる)年の3月までが
支給期間です。
一度申請手続きをすると、
その後は、毎年6月頃に「現況届」が送付されてくるので、記入して6月中に返送する必要があります。
出し忘れるともらえなくなるので、
この作業は必ず行いましょう。
また、海外留学で子どもが日本に住んでいない場合、支給対象になるにはいくつか条件があります。
ざっくり言うと、
「留学」ならOK、
海外に「居住」しているならNG。
「留学」なのか「居住」なのか、その定義は細かく定められているので、詳しくは総務省のホームページを参照してください。
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児童手当でもらえる金額
子どもの年齢と何人目かによって
毎月の額が変わります。
以下が子ども1人あたりの金額詳細です。
0歳~3歳未満は:月額 15,000円
3歳~小学卒業まで
第一子&第二子 月額 10,000円
第三子以降 月額 15,000円
中学生は:月額 10,000円
児童手当の所得制限と特別手当
すべての子どもに無条件に同額支給、
というわけではないのが今の児童手当制度。
受給者が扶養している親族の数と所得額によって、手当が減額される「所得制限」があります。
扶養親族数は子どもだけでなく
専業主婦・主夫も含まれます。
また申請する時点の状況ではなく
昨年12月末日の状況を申告するので、
扶養親族数が0人の場合もあります。
「所得」は年収ではなく、
あらゆる「控除額」を差し引き、
さらに「80,000円」を引いて算出します。
扶養親族数によって制限がかかる所得額は変わり、正確な数字は総務省のホームページで確認できます。
所得制限限度額以上の家庭には、子ども1人につき一律月額5,000円が支給される「特別手当」の制度が適用されます。
ちなみに共働きの場合、所得額は合計ではなく、所得の高いほうだけで計算します。
児童手当の支給時期
支給されるのは年に3回、
2月・6月・10月です。
毎月もらえるのではなく、
4ヵ月分がまとめて支給されます。
例えば、2・3・4・5月分が
6月の支給日に一度に振り込まれます。
さらに、兄弟姉妹がいると
人数分まとめて振り込まれるので
通帳にけっこうな額の一行が印字されて
ちょっとびっくりします。
15歳になった年の最後は、
2月と3月の2ヵ月分が6月に支給です。
支給日は自治体によって異なります。
それぞれのホームページで調べることができます。
ちなみに、
さかのぼって受給することはできません。
例として、1歳になるまで申請し忘れていた場合、それまでの1年分の手当はもらえません。
児童手当の申請方法
児童手当をもらうには申請手続きが必要です。
自動的に支給はされないので要注意です。
手続きは役所でできます。
財源がちがうため、
公務員だけは職場での申請になります。
原則、児童手当の手続きをした日の
翌月からが支給期間になります。
12月1日に手続きしても、翌月1月分からしかもらえないので、月末に間に合わせましょう。11月30日に手続きをすると、12月分からもらえます。
通常、子どもが生まれたらすぐに申請します。
出生届けの提出と同時に手続きしてしまうのが二度手間にならず、申請忘れもなく、おすすめです。たいてい窓口でも、一緒に手続きするようアドバイスされます。
申請手続きは基本、
受給者本人が出向く必要があります。
受給者名義の
・印鑑(シャチハタ不可)
・預金通帳
・健康保険証
・マイナンバーカードorマイナンバー通知書
そして
・母子健康手帳(出生届出済印が必須)
です。
子ども名義の口座は指定できません。
出生届を出してから
申請手続き、という流れになります。
児童手当の「15日特例」
「申請日の翌月から支給開始」とはいえ、月末近くに出産した場合、すぐに手続きに走るのは難しいことがあります。
そんなときのために、出産の翌日から15日以内に申請して、認められれば、申請日の当月から支給開始になるという「15日特例」が用意されています。
たとえば、
12月28日に出産、手続きが1月5日になってしまった場合でも、通常ルールなら2月分から支給開始ですが、特例では1月分から手当てが発生するということです。
もちろん12月中に手続きできた場合は、
通常ルール通り1月分からスタートです。
出生届は、居住地の役所でないと受理できず、出生届が受理されないと児童手当の手続きはできません。
里帰り出産などでべつの役所に出生届を出した場合、居住地の役所が受理するまでに時差が生じます。その処理を待ってから、児童手当の手続きをすることになります。
この間に月をまたいでしまった場合、
「15日特例」は適用されないので
注意してください。
その他、災害や引っ越しなど
やむを得ない事情で申請が遅れた場合、
救済措置が取られる場合があるので、
役所の窓口で早めに相談してみましょう。
児童手当の受給者の条件│祖父母も指定できる
児童手当の受給者になるには、「日本国内で子どもと同居し養育している人」が条件です。
つまり必ずしも両親である必要はなく、海外赴任などで子どもが祖父母と同居している場合、両親が祖父母を受給者に指定することができます。
単身赴任などで子どもと別居中でも、生計をともにしているなら受給者になれます。
離婚協議中などで生計を別にして別居しているなら、子どもと同居している人に支給されます。
子どもが施設に入っている場合、
施設の設置者などが受給者になります。
年齢・収入・国籍に制限はありません。
まとめ
なんともありがたい制度ですが
多少難しい部分もあります。
自力で調べてもわかりにくいなら、
その道のプロに頼りましょう。
役所の担当窓口で相談するのが一番確実です。
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