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自転車だと飲酒運転をしても免許がないけど罰則はある?

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2,015年 6月1日に道路交通法が改正され、これまで警察官からの口頭注意で済まされていたことの多かった自転車の運転に対しても違反は厳しく罰せられるようになったこと、ご存じですか?

自転車の飲酒運転も例外ではありません。

それでは、自転車でも飲酒運転をするとどうなるか?のお話しです。

自転車には免許が必要ないから、飲酒運転がバレても大丈夫、と思っていた人は是非、こちらを読んでください。

Contents

自転車で飲酒運転をするとどうなる?

道路交通法 第65条第1項には

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。とされています。

法律上、自転車は軽車両に分類され、この「車両等」に当てはまります。

自転車は自動車のように運転免許を取得するためのテストがないため、こういった法律を知らずに気軽に運転している方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自転車であっても飲酒運転は禁止されており、罰則もあります。ということをしっかりと覚えておきましょう。

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飲酒運転とは?

飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があります。どちらもお酒を飲んで運転することですが、少しだけ違う部分があります。

「酒気帯び運転」とは
、警察官が行う飲酒検査(風船又は機械に息を吹き込む)で、呼気0.15㎎以上という基準を越えることをいいます。

「酒酔い運転」とは、
飲酒の影響によって真っ直ぐ歩くことができない、警察官の質問に答えられないなど、明らかに酩酊状態であることをいいます。

自動車を飲酒運転した場合は、
免許停止の行政処分、罰金の刑事罰が科せられます。

酒気帯び運転も酒酔い運転もどちらも飲酒運転ですが、より危険度の高い「酒酔い運転」の方が行政処分、刑事罰ともに重くなっています。

しかし、それは運転に免許証を必要とする自動車の場合、自転車ではどうなるのでしょうか?

自転車で飲酒運転をすると罰金?酒気帯び運転の場合

自転車でも飲酒運転が禁止されていることはすでにお話ししましたが

実は「酒気帯び運転」については、自転車に対しては罰則がありません。

それは、道路交通法の「酒気帯び運転」に対する刑事罰を定めた条文において「軽車両は除く」とされているのです。

また、自転車の運転には自動車のように免許を必要としないため、免許停止などの行政処分もありません。

もちろん、罰則がないから大丈夫というわけではありません。お酒を飲めば注意力が散漫になり反応も遅くなります。

交通事故に巻き込まれる、自ら事故を起こす可能性の高まる危険な行為はしないようにしましょう。

自転車で「酒酔い運転」をした場合はどうなる

飲酒運転の中でも更に悪質である「酒酔い運転」を自転車でした場合はどうなるのでしょうか。

自転車での「酒酔い運転」については酒気帯び運転のように「軽車両は除く」という規定がないため、自動車の運転と同じように刑事罰の対象となります。

刑事罰は
「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

行政処分については、自転車の運転には免許証が必要ないため、これまではありませんでした。

しかし、2,015年の道路交通法改正により、自転車への違反についても厳しく罰せられるようになりました。

自転車の運転に対しても信号無視など14項目の違反について、3年以内に 2回以上警察官から取り締まりを受けた場合は「安全運転講習」を受けることが義務付けられました。

この講習を受けるための全国の標準額が5,700円の手数料が必要で、これが実質的に行政処分の役割を果たしていると言えかもしれません。

また、この「安全運転講習」を受けないまま公安委員会からの通知を無視していると、5万円以下の罰金が科せられることになります。

自転車は、自動車のように免許が取り消しになって運転できなくなることはありませんが、「酒酔い運転」という悪質な飲酒運転をすると、このように重い罰が下るということは覚えておきましょう。

飲酒運転は絶対にダメ!

これまで自転車の運転時に法律を気にしたことがなかったという方もいらっしゃったかもしれません。

しかし、読んで飲酒運転などの悪質な違反には重い処罰があるということはお分かりいただけたでしょうか?

お酒を飲むと気持ちがフワっとして、いつもより注意力が散漫になり、反応が遅れます。

自転車といえども、この状態で運転しては事故の元です。お酒を飲んだら絶対に自転車の運転をしないようにしましょう。

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