お盆休み(夏季休暇)皆さんは、毎年、何か予定を立てられていますか?
夏季休暇と有給休暇の違いをご存知ですか?夏季休暇の分を、有給休暇に当てる事は、実際どうなの?など
実際のところ説明できる自信がないという方に、詳しくご紹介致します。
夏季休暇とは?
夏季休暇および冬季休暇とは、
「会社が定めた休日」です。
会社独自で定める休暇なので、日にちが会社によってバラバラの場合もあるし、就業規則などに掲載されていない場合は、夏季休業がない会社もあります。
休日と休暇は違う!
「休日と休暇」
一緒だと思われがちですが、
実は違いがあります。
どちらも休みではあるのですが・・・
「休日」とは、
労働基準法で法定休日と定められていて最低でも週に1回または、4週間で4日以上の休みを与えられます。
会社であれば、会社が休みの日、アルバイト・パートさんは、シフトで決められた日が休日となります。
「休暇」とは、
本来は労働日ではあるけど希望する事で、お休みをする事ができる日を休暇と言います。
夏季休暇や冬季休暇、育児休暇やリフレッシュ休暇などの休暇があります。
有給休暇を取るには条件がある?
有給休暇とは、一定期間会社で働き続けた人に対し、給料をもらいながらお休みする事ができる休暇です。
有給休暇は、お休みを申請する本人が自由に取得できる権利です。
なので、いつお休みを取るのかを会社側が日時を指定する事はできません。
有給休暇を取るには、
入社してから6ヶ月を経過している事と労働日数が8割以上である事など、一定の条件を満たしていることが条件となっています。
なので、本来はパートやアルバイト、派遣社員でも有給休暇を取る事ができます。
条件を満たしている人であれば、誰でも有給休暇を取る事ができるのですが、できないといった場合は違法になります。
どれくらい日数で有給休暇を取る事ができるのか?勤続年数の条件や雇用形態など、一度確認してみることをお勧めします
有給休暇の日数はどれくらい?
正社員の場合だと
入社6ヶ月以上勤務だと、10日
入社1年6ヶ月以上勤務だと、11日
入社2年6ヶ月以上勤務だと、12日
入社3年6ヶ月以上勤務だと、14日
入社4年6ヶ月以上勤務だと、16日
入社5年6ヶ月以上勤務だと、18日
入社6年6ヶ月以上勤務だと、20日
となっています。
パートやアルバイトも労働日数に応じて、有給休暇を取る事ができます。
夏季休暇や冬季休暇を有給休暇として消化させるのは違法
有給休暇とは、働く本人に与えられた権利であり、いつ休むかどうかは働く本人が決める事ができます。
この事は、労働基準法に定められています。
なので、夏季休暇や冬季休暇を会社側が働く本人に対して有給休暇を使わせることを強制して消化させる事は、「違法」です。
ある日、給料明細を見たら夏季休暇だと思っていたのが、有給休暇を消化させられていたという話はたまにあります。
有給休暇とは、働く本人の意思でいつ休むかを決める事ができる権利です。
会社側が勝手に有給休暇を消化する事は違法に当たります。こういった場合が発覚したら、公的機関に相談しましょう。
あなたは大丈夫ですか?勝手に有休消化されていませんか?大型連休がある月には給料明細を一度確認して見ましょう。
違法に当たらない場合とは?
有給休暇が5日以上ある場合、5日を残して、残りの日数分の休暇の時季を指定する事ができる場合があります。
これを、「年次有給休暇の計画的付与制度」と言います。これは、違法には当たりません。
この制度は労働基準法で定められています。
まとめ
有給休暇と夏季休暇の違いをお分かりいただけたでしょうか?
休日と休暇も違います。
最近は、ブラック企業という言葉がある通り、勝手に有給休暇を消化されていたという話は実際にあるようです。
長く働いているのに休みが少ないとか、パートやアルバイトでも条件が揃えば有給休暇を取る事ができます。
少しでも、おかしいなと思った場合は
公的機関に必ず相談して見ましょう。